立退料受取時の消費税の課税関係

立退料を受け取ったときには消費税がかかる場合とかからない場合があります。

 

消費税がかからないケース

テナントビルの建て替えなどでテナントを賃借している事業者が

立退料を受け取りテナントを出ていかなければならない場合、

営業中断などによる営業損失補てんのための営業補償金や

テナント引っ越し補てんのための移転補償金などの内容として

受け取った立退料は消費税はかかりません。

理由は上記の立退料は消費税がかかる要件の1つの

資産の譲渡に該当しないためです。

 

消費税がかかるケース

Aさんが駅前の立地の良いテナントビルを賃借してお店を営業している場合に

BさんがAさんの賃借しているテナントビルが好立地のため自ら出店したいと思い

Aさんに立退料を払うから賃借権を譲ってほしいとといったケースのような場合は

立退料を受け取ったAさんに消費税がかかります。

理由はAさんのテナントを借りる権利をBさんが立退料名目で買ったとみなされ

上記の取引が資産の譲渡に該当するためです。

 

 

2020年11月01日